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預貯金の相続とは

預貯金の相続とは

銀行や信用金庫、信用組合に口座を持たれている方が亡くなった場合、金融機関に対して相続手続きを行ないます。各金融機関に対して個別に連絡を取り、進めていくことになります。
信用金庫や信用組合では、出資金の相続手続きが必要な場合もあります。

すでに「口座が凍結された、出金できなくなった」場合も同様です。

預貯金の相続手続きは、口座の解約をして現金化することが多いですが、名義変更(口座番号を残す)のほうが都合がいい場合は、名義変更できる場合もあります。

預貯金相続手続きの必要書類

預貯金の相続手続きは、金融機関によって異なります。
金融機関ごとに、「相続手続きに必要な書類」のリストを用意していますので、その指示に沿って手続きを行ないます。

預貯金の相続手続に際し、一般的に、金融機関から指示される必要書類は、下記のとおりです。

被相続人の戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本
  • 出生から亡くなるまで連続したものが必要
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
  • 金融機関によって、有効期限(3ヶ月や6ヶ月)のある場合があります。
金融機関所定の相続届
  • 相続人全員の署名捺印が必要ですが、遺産分割協議書を作成している場合や、司法書士が遺産承継業務受任者(相続手続代理人)として手続きする場合は、全員の署名捺印は省略できるのが一般的です。
  • 銀行の相続手続きに必要な書類は、各金融機関によって異なります。
  • 金融機関によって、印鑑証明書に有効期限があることがあります。

法定相続情報証明とは

法定相続情報証明とは、相続関係を証明できる戸籍謄本一式を事前に法務局に提出し、申請人が作成した「法定相続情報一覧図」に、法務局が証明文を付けてくれるものです。

通常、相続手続に必要な戸籍謄本は何冊にも及び、枚数も多くなります。
しかし、法務局で法定相続情報証明の申請をし、1枚の用紙に相続関係を証明してもらうことで、各金融機関には戸籍謄本の束を提出しなくて済みます。

金融機関にとっては、「戸籍謄本の内容をチェックする必要がなくなる」というメリットがありますが、申請人側にとっても、「何度も戸籍謄本の束を提出しなくていい」「窓口での待ち時間が少なくて済む」といったメリットがあります。

  • 相続手続きが必要な金融機関が多い場合、相続税の申告が必要な場合は、法務局で法定相続情報証明を取得しています。法定相続情報証明は、法務局で不動産の相続登記と同時に、もしくは、相続登記がなくても法務局で取得できます。

預貯金の相続手続きのポイント

預貯金の相続については、各金融機関によってマニュアル(必要書類・流れ)が異なります。
「それぞれの金融機関のルールに従う」のが、ひとつのポイント。例えば、次のような違いがあります。

(1)相続手続きの窓口
  1. 全て相続センターが窓口になる金融機関
  2. 支店経由で手続きを行う金融機関
  3. 一部は支店、一部は相続センターが窓口になる金融機関
(2)預貯金払い戻しの際の手続き
  1. 払い戻しの際、窓口に行かないといけない金融機関
  2. 払い戻しは、郵送及び振り込みで処理してくれる金融機関
(3)口座残高によって必要書類に差異がある場合
  1. 口座残高が少なくても(例:数百円)、相続人全員の印鑑が必要な金融機関
  2. 口座残高が一定額以内の場合は、代表相続人の印鑑だけで解約できる金融機関

金融機関の窓口に行く必要がある場合は、金融機関が開いている「平日の昼間のみ」となります。
また、「昼休み」を設ける金融機関があったり、順番を待ったり、書類の確認のため、窓口で長時間待機することも少なくありません。
「手続きが必要な金融機関がたくさんある」「平日の昼間に時間を取れない」という方は、司法書士にご依頼いただくメリットが生じます。

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