具体的な相続手続きのご依頼を前提とせず、「ご相談のみ」で終了する場合の相談料です。
通常、1回あたり60分までの相談枠をお取りしています。
●相談料(30分あたり) | 3,000円(税込) |
司法書士が、相続財産全体の管理をさせていただく下記の「遺産承継」の手続きではなく、個別に「預貯金の解約のみ」「不動産の相続登記のみ」の手続きとしてもご依頼が可能です。
主な相続手続きを『個別に』ご依頼いただく場合の基本報酬は、下記のとおりです。
●預貯金の相続(1金融機関あたり) | 33,000円(税込) ※「預貯金の相続のみ」のご依頼の場合は、1件目のみ66,000円(税込)。 ※「戸籍謄本の収集代行」もご依頼いただく場合は、11,000円(税込)加算。 |
●証券会社(1証券会社あたり) | 55,000円(税込) ※「証券会社の相続のみ」のご依頼の場合は、1件目のみ88,000円(税込)。 ※「戸籍謄本の収集代行」もご依頼いただく場合は、11,000円(税込)加算。 |
●保険会社(1保険会社あたり) | 55,000円(税込) ※「保険会社の相続のみ」のご依頼の場合は、1件目のみ88,000円(税込)。 ※「戸籍謄本の収集代行」もご依頼いただく場合は、11,000円(税込)加算。 |
●不動産の相続登記 | 77,000円(税込) ※「戸籍謄本の収集代行」もご依頼いただく場合は、11,000円(税込)加算。 ※不動産の個数、相続人の数や内容により、加算があります。 |
●法定相続情報証明作成 | 22,000円(税込) ※「法定相続情報証明の作成のみ」のご依頼の場合は、55,000円(税込)。 ※「戸籍謄本の収集代行」もご依頼いただく場合は、11,000円(税込)加算。 |
不動産の相続登記に関しては、不動産の数や、相続人の方の人数によって、司法書士の報酬額が違ってきます。詳しくは、不動産の名義変更の専門サイトでご説明していますので、「相続・名義変更相談サイト」をご覧下さい。
下記報酬基準表を元に、相続人の数、金融機関の件数、不動産の個数など、手続きに要する手間・時間を踏まえて、お見積もりします。「財産の額のみ」で報酬が決まるわけではありません。
なお、いずれの場合も、手続き終了時の、後払い清算制としています。
「相続人が3名以内」で、「金融機関が5件まで」かつ「不動産が1か所だけ」の作業量を前提とするプランです。
「相続人が4名以上」「金融機関が6件以上」「不動産が2か所以上」の場合の作業量を前提とするプランです。
また、相続人間の関係が疎遠な場合にも適用させてもらいます。
相続財産の額 | プラン1 | プラン2 |
---|---|---|
500万円未満の場合(基本料金) | 198,000円 | 220,000円 |
500万円~1,000万円の場合 | 220,000円 | 275,000円 |
1,000万円~2,000万円の場合 | 275,000円 | 330,000円 |
2,000万円~3,000万円の場合 | 330,000円 | 385,000円 |
3,000万円~4,000万円の場合 | 385,000円 | 440,000円 |
4,000万円~5,000万円の場合 | 440,000円 | 495,000円 |
5,000万円~6,000万円の場合 | 495,000円 | 550,000円 |
6,000万円~7,000万円の場合 | 550,000円 | 660,000円 |
7,000万円~8,000万円の場合 | 605,000円 | 770,000円 |
8,000万円~の場合 | 660,000円 | 880,000円 |
遺産承継の手続きは、1~2ヶ月で手続きが完了することもあれば、相続税の申告が必要な場合は、10か月の申告期限間際にならないと、全ての手続きが終わらないこともあります。
また、「相続人が1名様の場合」と「相続人が6名様~10名様の場合」、「預貯金が2~3件の場合」と「預貯金10件に加えて証券会社も複数ある場合」とでは、手間が異なってきます。
上記料金表の金額が『基本報酬(加算・減額の可能性あり)』と考えてご相談下さい。
不動産の相続登記後、不動産の売却を希望される場合は、上記遺産承継業務の報酬の範囲内で、引き続き売却手続きをお手伝いいたします。
不動産業者さんをご紹介し、依頼者の方の「ご希望」や「問題意識」を共有しながら、売却手続きを進めてもらいます。
その他専門家の費用(例:不動産の仲介業者さんの報酬、税務署への申告が必要となる場合の税理士さんの費用、土地の境界確定・測量や建物の滅失登記が必要になる場合の土地家屋調査士さん)は、別途必要となりますが、不動産売却手続きのサポートに関する司法書士の報酬はいただきません。
■ 電話による予約
フリーダイヤル(0120-392-783)は、初回予約専用ダイヤルです。
■ LINEで予約
「お友達登録」後、1対1トークでご予約下さい。
朝7時から~夜9時までご対応可(休日も含みます)。
アカウントは「@y5755」です。
お元気なうちから、ご自分の相続をどうするか、不動産や葬儀・お墓をどうするか、考えられる方が増えています。遺言書の作成の他、「葬儀を依頼する葬儀社」「相続手続きを依頼する司法書士事務所」を予めご相談いただくことで、後々の手続きがスムーズに進みます。お気軽にご相談下さい。
司法書士吉田法務事務所
〒590-0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番7号
TEL 072-254-5755
代表司法書士
吉田 浩章
大阪司法書士会所属
登録番号 大阪第2130号
司法書士吉田法務事務所 堺市堺区向陵中町4丁4番7号 072-254-5755