相続開始後の手続きは、亡くなられた方の年齢、生活環境、資産の内容によってさまざまです。
皆さんに共通する手続きもあれば、不動産を持たれているかどうか、証券会社に口座(株式や投資信託)を持たれているかどうか、相続税の申告が必要かどうか等、個別のご事情により、手続きが異なってきます。
司法書士は、個々のお客様のご事情に合わせて、相続手続きを代行していますが、まずは「相続手続きの全体像」の把握が、相続手続きの「第一歩」です。
このページでは、後期高齢者医療保険(75歳以上)に加入された方が亡くなられた場合で、一般的に想定できる相続手続をご説明しています。
死亡届 7日以内 |
役所には、葬儀社さんが代行して提出してくれます。死亡届と同時に火葬許可の申請も行ない、火葬の準備をします。 |
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葬祭費の申請 2年以内 |
葬儀代の領収書を添付して提出します。堺市の後期高齢者医療保険の対象者の場合、5万円が支給されます。 |
高額医療費の申請 | 入院後に亡くなられた場合。被相続人が生前に申請していた場合も、相続人代表名義に入金口座を変更する手続きをします。 |
後期高齢者医療保険料の還付金の請求 | 役所から郵便物が届いた場合は、相続人代表名義を指定して提出します。 |
介護保険料の還付金の請求 | 役所から郵便物が届いた場合は、相続人代表名義を指定して提出します。 |
固定資産税の支払い | 固定資産税は1月1日の所有者に課税されます。1月~4月に亡くなられた場合も、後日、1年分の固定資産税の請求がきます。 |
住民税の支払い | 住民税が課税されていた方のみ。住民税は、1月1日時点で住所を置いている役所から請求されます。1月から5月に亡くなられた場合も、後日、請求が来ることがあります。 ※住民税が課税されるのは、年金生活者の方でも一定額以上の方のみです。 |
相続人代表者指定届 | 不動産を所有された方が亡くなられた場合、役所から所定の用紙が送られてくることがあります。年内に相続登記(法務局での名義変更)を済ます場合は、特に手続きは不要です。 |
未登記家屋の名義変更 | 相続された建物が未登記だった場合。法務局ではなく役所に名義変更の届出を出します。 |
不動産の名義変更の申請 | 不動産を所有されていた場合は、相続登記を行ないます。遺産分割協議による場合、遺言書による場合が考えられます。 |
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法定相続情報証明の申請 | 金融機関の相続手続きが複数ある場合は、法定相続情報証明を取得しておくことで、その都度、戸籍謄本の束を提出する手間を省けます。 |
役員変更登記 2週間以内 |
会社の取締役、代表取締役、監査役が亡くなられた場合、役員の変更登記を行います。非上場会社の役員になられている場合は、同時に株式の相続についても検討しましょう。 |
CHECK!
不動産の名義変更の申請については、「不動産名義変更(相続登記)」のページに詳しくまとめています。必要書類、名義の決め方、遺産分割の方法の説明もありますので、ご覧下さい。
CHECK!
不動産に関する相続手続きの流れは、「相続手続の流れ(不動産編)」のページに詳しくまとめています。司法書士事務所への相談から、不動産売却までの流れの説明もありますので、ご覧下さい。
遺言書の検認 遅滞なく |
公正証書遺言以外の遺言書を発見した場合、家庭裁判所で手続きします。 |
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相続放棄 3ヶ月以内 |
財産・負債を相続したくない場合、家庭裁判所に申立てが必要です。 |
未支給年金の申請 | 未支給年金支給の対象となる方がおられる場合に申請します。対象者がおられない場合は、一旦口座に入った年金を返金しなければならないこともあります。 |
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遺族年金の申請 | 遺族年金の対象となる方がおられる場合に申請します。 |
準確定申告 4ヶ月以内 |
年金生活者で、特に所得税の源泉徴収をされていない場合は、申告する必要がない場合がほとんどです。 しかし、申告の義務はなくても、申告することで源泉所得税が還付される場合もあります。 |
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相続税の申告 10ヶ月以内 |
相続した財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を上回る場合に必要な手続き。 |
死亡保険金・医療保険金の請求 | 死亡保険金であれば、受取人が請求。医療保険金で相続財産となる場合は、相続人から請求します。 |
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預貯金や出資金の解約・名義変更 | 各金融機関から所定の届出書、必要書類のリストを取り寄せ。相続税の申告が必要になる場合は、死亡日時点の残高証明も申請します。 |
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CHECK!
銀行・信用金庫・信用組合での預貯金・出資金の解約・名義変更の手続きについては、「預貯金の相続」のページに詳しくまとめています。必要書類、ポイントの説明もありますので、ご覧下さい。
CHECK!
銀行・信用金庫・信用組合に関する相続手続きの流れは、「相続手続きの流れ(金融資産編)」のページに詳しくまとめています。司法書士事務所への相談から解約、遺産分割までの流れの説明もありますので、ご覧下さい。
株式や投資信託の名義変更・解約 | 各証券会社から所定の届出書、必要書類のリストを取り寄せ。相続人名義に移管させた後で解約する方法が一般的です。 相続税の申告が必要になる場合は、相続税申告のための残高証明も申請します。 |
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CHECK!
証券会社での株式・投資信託の相続手続きについては、「証券会社の相続」のページに詳しくまとめています。必要書類、ポイントの説明もありますので、ご覧下さい。
CHECK!
証券会社に関する相続手続きの流れは、「相続手続きの流れ(金融資産編)」のページに詳しくまとめています。司法書士事務所への相談から解約、遺産分割までの流れの説明もありますので、ご覧下さい。
入院代や施設代の清算 | 亡くなられた際に、入院や施設との契約が残っていた場合は、相続債務として支払いをすることになります。入院時・入所時に保証金を納めていれば同時に清算します。 |
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各カード会社 | 各クレジットカード会社に連絡し、残債務がある場合は、清算方法の確認をします。電話連絡で済むケースも多いです。 |
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電気・ガス・水道など NTT 携帯電話 プロバイダー NHK |
電話の他、インターネット経由で手続き可能であることもあります。解約、利用停止、支払方法変更の手続きも同時に行ないます。 電話で済む手続きもあれば、書類を郵送してもらい、相続人から解約書類の送付が必要な手続きもあります。 |
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お墓の名義変更 | お墓の使用者として契約されていた方が亡くなられた場合に行ないます。同時に、改葬許可の手続きをし、墓じまいをされることもあります。 |
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■ 電話による予約
フリーダイヤル(0120-392-783)は、初回予約専用ダイヤルです。
■ LINEで予約
「お友達登録」後、1対1トークでご予約下さい。
朝7時から~夜9時までご対応可(休日も含みます)。
アカウントは「@y5755」です。
お元気なうちから、ご自分の相続をどうするか、不動産や葬儀・お墓をどうするか、考えられる方が増えています。遺言書の作成の他、「葬儀を依頼する葬儀社」「相続手続きを依頼する司法書士事務所」を予めご相談いただくことで、後々の手続きがスムーズに進みます。お気軽にご相談下さい。
司法書士吉田法務事務所
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代表司法書士
吉田 浩章
大阪司法書士会所属
登録番号 大阪第2130号
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