銀行や信用金庫、信用組合に口座を持たれている方が亡くなった場合、金融機関に対して相続手続きを行ないます。各金融機関に対して個別に連絡を取り、進めていくことになります。
信用金庫や信用組合では、出資金の相続手続きが必要な場合もあります。
すでに「口座が凍結された、出金できなくなった」場合も同様です。
預貯金の相続手続きは、口座の解約をして現金化することが多いですが、名義変更(口座番号を残す)のほうが都合がいい場合は、名義変更できる場合もあります。
※金融機関に「亡くなった」ことを伝えた時点で、口座は凍結され、入出金の他、引き落としもされなくなります。
預貯金の相続手続きは、金融機関によって異なります。
金融機関ごとに、「相続手続きに必要な書類」のリストを用意されていますので、その指示に沿って手続きを行ないます。
預貯金の相続手続に際し、一般的に、金融機関から指示される必要書類は、下記のとおりです。原本を提示することで、金融機関側でコピーを取られ、原本を返してもらえるのが一般的です。
法定相続情報証明とは、相続関係を証明できる戸籍謄本一式を事前に法務局に提出し、申請人が作成した「法定相続情報一覧図」に、法務局が証明文を付けてくれるものです。
通常、相続手続に必要な戸籍謄本は何冊にも及び、枚数も多くなります。
しかし、法務局で法定相続情報証明の申請をし、1枚の用紙に相続関係を証明してもらうことで、各金融機関には戸籍謄本の束を提出しなくて済みます。
金融機関にとっては、「戸籍謄本の内容をチェックする必要がなくなる」というメリットがありますが、申請人側にとっても、「何度も戸籍謄本の束を提出しなくていい」「窓口での待ち時間が少なくて済む」といったメリットがあります。
預貯金の相続については、各金融機関によってマニュアル(必要書類・流れ)が異なります。
「それぞれの金融機関のルールに従う」のが、ひとつのポイント。例えば、次のような違いがあります。
手続きをする側にとっては、相続センターがあって、慣れた職員さんが対応してくれる金融機関がスムーズに進みます。また、窓口に行く必要があっても、「取扱店」だけでなく、「どの支店でも対応可」の金融機関が助かりますが、金融機関の方針に従うしかありません。
金融機関の窓口に行く必要がある場合は、金融機関が開いている「平日の昼間のみ」となります。
また、「昼休み」を設ける金融機関があったり、順番を待ったり、書類の確認のため、窓口で長時間待機することも少なくありません。
「手続きが必要な金融機関がたくさんある」「平日の昼間に時間を取れない」という方は、司法書士にご依頼いただくメリットが生じます。
相続税の申告が必要な場合は、解約手続きと並行して、残高証明書や取引明細書(10年分の通帳がない場合)も取得します。残高証明書は、定期預金については、経過利息付のものを請求しましょう。
残高証明書や取引明細の収集には、金融機関が定める手数料が必要です。残高証明書は1金融機関あたり1,000円程度に収まりますが、取引明細書については「1か月いくら」という定め方をしている金融機関もあり、数万円になるケースもあります。
また、残高証明書は、窓口で申請した場合でも、後日、郵送されてくるのが一般的ですが、ゆうちょ銀行は、窓口で交付されます。
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お元気なうちから、ご自分の相続をどうするか、不動産や葬儀・お墓をどうするか、考えられる方が増えています。遺言書の作成の他、「葬儀を依頼する葬儀社」「相続手続きを依頼する司法書士事務所」を予めご相談いただくことで、後々の手続きがスムーズに進みます。お気軽にご相談下さい。
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代表司法書士
吉田 浩章
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