司法書士に相続手続きと並行して、不動産の売却手続きのサポートをご依頼される場合、下記のような流れで進んでいきます。
相続手続きで「間違い」がないように、また、後悔しない売却活動をするために、上手に手続きを進める「コツ」を、司法書士目線でご説明します。
ここでは、住宅地にある土地や建物、マンションの場合を想定して、不動産の相続手続きの流れをご説明しています。
CHECK!
遺産の中に金融資産(預貯金や株式の相続)がある場合は、相続手続の流れ(金融資産編)もご覧ください
相続手続きのご依頼のため、まずは司法書士の事務所にご相談にお越し下さい。相続人の代表の方、もしくはご家族の方でも結構です。
また、ビデオ通話によるオンライン相談をご希望の場合は、「オンライン相談」のページからアクセスして下さい。
☆ご用意いただく書類
下記のような書類をお持ちいただけると、ご相談がスムーズに進みます。初回ご相談時には、相続手続きのご依頼の他、「不動産の売却も予定している」ことをお知らせ下さい。
また、預貯金・株式・投資信託などの金融資産をお持ちの場合は、金融機関・銀行・証券会社関係の書類(通帳・取引残高証明書・郵便物)をお持ち下さい。
手続きの進め方、手続き費用にご納得いただけた場合は、司法書士への委任契約書に署名ご捺印をいただきます。相続人の皆様には、印鑑証明書のご用意をお願いします。
遺言書がある場合は、相続人する、遺贈すると指定された方からのご依頼で着手します。
しかし、例えば、医療保険や生命保険金などで、保険の受取人が「法定相続人」となっており、「遺言書の内容に含まれない」と判断されるような場合は、相続人全員の印鑑がないと、手続きができないケースもあります。
相続手続きを受任した司法書士は、不動産や預貯金、証券会社での相続手続きと並行して、不動産に関する下記のような資料を整えていきます。
不動産の売却を予定されている場合で、ご希望があれば、仲介をお願いする業者さんをご紹介します。
司法書士が作成した財産目録を元に、相続人の皆さんの間で、話し合い(遺産分割協議)をお願いします。司法書士は必要に応じて、ご意向の調整、説明や助言を行なうことができます。
不動産(土地・建物・マンション)について、法務局で名義変更の手続きを行ないます。
司法書士が代理で手続きをします。相続登記が終われば、相続人の方名義の、新しい権利証(登記識別情報通知)が出来上がります。
不動産の売却に際しては、売却の着手、売買契約~売買成立までの間に、付随する手続きが必要になる場合があります(建物の解体や測量の要否は、買主さんから伝えられた購入の条件によって異なります)。
司法書士の専門外の業務については、外部の専門家に依頼して、手続きを進めてもらいます。
買主の候補主が決まり、売買代金、代金授受の期限、土地測量の有無、建物解体の要否など、売買の諸条件が決まったら、売買契約書を結びます。司法書士は、必要に応じて契約書のチェック、契約の立会いを行います。
売買代金の授受は、一般的には平日の昼間に、金融機関や不動産業者の事務所、司法書士の事務所で行ないます。司法書士は、売主側の司法書士として、不動産売買の手続きに参加します。
不動産の遺産分割協議の際、「売却代金を相続人間で分割する」という約束があった場合は、諸経費を控除し、相続人の皆さんに分割します。
相続税の申告が必要なお客様には、税理士さんをご紹介します。申告期限は、相続開始から10か月以内です。
相続税の申告とは別に、売買の翌年、譲渡所得の申告が必要な場合は、税理士さんをご紹介します。
居住用不動産の3,000万円控除、空き家を売却した時の3,000万円控除を使う場合は、譲渡所得が発生しなくても、税務署への申告が必要です。
※譲渡所得税の課税対象になるかどうかを判断してもらうにあたり、土地建物を購入された時の金額の把握が必要です。お客様には、予め、売買契約書や建物の建築請負契約書を探していただくようお願いしています。
地方の農地・山林など、元々、売却が困難な不動産、処分すること自体が難しい不動産もあります。農地であれば、農地法による制限があったり、山林であれば、無償であっても引き取ってもらうことが望めない場合も多々あります。
このページは、市街地にあるマンション、土地や建物を想定したご説明になっています。
全ての不動産が、同じような流れで売却できるわけではないことをご了承下さい。
電話による予約
フリーダイヤル(0120-392-783)は、初回予約専用ダイヤルです。
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「お友達登録」後、1対1トークでご予約下さい。
朝7時から~夜9時までご対応可(休日も含みます)。
アカウントは「@y5755」です。
お元気なうちから、ご自分の相続をどうするか、不動産や葬儀・お墓をどうするか、考えられる方が増えています。遺言書の作成の他、「葬儀を依頼する葬儀社」「相続手続きを依頼する司法書士事務所」を予めご相談いただくことで、後々の手続きがスムーズに進みます。お気軽にご相談下さい。
司法書士吉田法務事務所
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TEL 072-254-5755
代表司法書士
吉田 浩章
大阪司法書士会所属
登録番号 大阪第2130号
司法書士吉田法務事務所 堺市堺区向陵中町4丁4番7号 072-254-5755
本サイトを運営している司法書士自身、自分の不動産の売買を経験しています。
また、成年後見業務の中で、売主の法定代理人として、自らが売主の立場となる不動産の売買も日常的に経験しています。
その感覚として、不動産は「買う時よりも、売る時のほうが何倍も難しい!」というのが実感です。
しかし、売買の件数を重ねるにつれ、「こういう場合は、レインズに載せてもらって、ゆっくり待ったほうがいい」「こういうケースは、業者さんに買い取ってもらったほうがいい」というポイントが、経験として分かってきました。
また、「売るのは難しいのではないか…」と思う物件の時も、不動産業者さんは何とか手を尽くして、動いて下さるもの、ということも経験しています(但し、山林や農地の場合は別です)。
司法書士業務を依頼して下さったお客様には、司法書士自身が蓄積してきた売却に関するノウハウを還元します。