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証券会社の相続

証券会社の相続とは

株式や投資信託が管理されている、証券会社に口座を持たれている方が亡くなった場合、証券会社に対して相続手続きを行ないます。

証券会社に持たれている株式や投資信託の内容は、証券会社から定期的に郵送で送られてくる「取引残高報告書」によって確認できます。各証券会社に対して個別に連絡を取り、進めていくことになります。

株式の相続手続きは、一旦、相続人名義、もしくは、相続手続き用の口座に移管した後で売却・解約をして現金化することになりますので、銀行や信用金庫での相続手続きと比べると煩雑です。

証券会社相続手続きの必要書類

証券会社の相続手続きに必要な書類は、証券会社ごとに、「相続手続きに必要な書類」のリストを用意しています。その指示に沿って手続きを行ないます。

株式や投資信託の相続手続に際し、一般的に、証券会社から指示される必要書類は、下記のとおりです。

被相続人の戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本
  • 出生から亡くなるまで連続したものが必要
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
  • 証券会社によって、有効期限(3ヶ月や6ヶ月)のある場合があります。
証券会社所定の相続届
  • 相続人全員の署名捺印が必要ですが、遺産分割協議書を作成している場合や、司法書士が遺産承継受任者として手続きする場合は、全員の署名捺印は省略できるのが一般的です。
相続人のマイナンバー
  • 相続人名義で一旦口座を作成して、移管する場合に求められます。
  • 証券会社の相続手続きに必要な書類は、各証券会社によって異なります。
  • 印鑑証明書に有効期限があることがあります。

法定相続情報証明とは

法定相続情報証明とは、相続関係を証明できる戸籍謄本一式を事前に法務局に提出し、申請人が作成した相続関係図に、法務局が証明文を付けてくれるものです。

通常、相続手続に必要な戸籍謄本は何冊にも及び、枚数も多くなります。
しかし、法務局で法定相続情報証明の申請をし、1枚の用紙に相続関係を証明してもらうことで、各金融機関・証券会社には戸籍謄本の束を提出しなくて済みます。

証券会社に口座を持たれている方は、預貯金をされている金融機関も複数になることが多いです。
証券会社や金融機関にとっては、「戸籍謄本の内容をチェックする必要がなくなる」というメリットがありますが、申請人側にとっても、「何度も戸籍謄本の束を提出しなくていい」「審査の待ち時間が少なくて済む」といったメリットがあります。

  • 相続手続きが必要な証券会社や銀行が多い場合、相続税の申告が必要な場合は、法務局で法定相続情報証明を取得することをお勧めします。
  • 法定相続情報証明は、法務局で不動産の相続登記と同時に、もしくは、相続登記がなくても取得できます。

証券会社の相続手続きのポイント

預貯金の相続と違い、証券会社(株式・投資信託)の相続手続きは、売却して金銭で分ける場合でも、一旦、相続人名義に移した後でないと、売却手続ができない、というのがポイントです。
その分、相続手続きが煩雑になる傾向があります。

(1)相続人が同証券会社に口座を持っている場合

相続人が、同証券会社に口座を持っており、遺産分割により、その相続人が相続する場合は、「移管→売却」の手続きをすることで、相続手続きが完了します。売却されず、そのまま株式を保有する(現物分割)することも可能です。

(2)相続人が同証券会社に口座を持っていない場合

相続人が、同証券会社に口座を持っていない場合は、次のパターンに分かれます。

A.司法書士が売却用の口座を代理人として作成し、移管→売却を行う
  • 「一般口座」となるため、売却により利益が出る場合は(換価分割)、相続人が翌年に確定申告する必要が生じます。
B.相続人が口座を作成し、移管→売却を行う
  • 「特定口座」を作成する場合は、譲渡益が出ても源泉徴収されるため、確定申告する必要がありません。また、売却をせず、遺産分割で取得した相続人が、そのまま株式を保有する(現物分割)ことも可能です。
  • 売却(換価分割)が前提であれば、「一般口座」しか作れない場合もあります。この場合は、司法書士が口座を作る場合と同様、翌年に確定申告する必要が生じます。
  • 特に銘柄が多いような場合や、株式を取得してから年月が経っているような場合は、確定申告は煩わしい作業になります(税理士さんに依頼して行います)。その場合は、できるだけ源泉徴収で解決できるよう、「特定口座」を作れる方向で証券会社と話を進めるようにしています。
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