株式や投資信託が管理されている、証券会社に口座を持たれている方が亡くなった場合、証券会社に対して相続手続きを行ないます。
証券会社に持たれている株式や投資信託の内容は、証券会社から定期的に郵送で送られてくる「取引残高報告書」によって確認できます。各証券会社に対して個別に連絡を取り、進めていくことになります。
株式の相続手続きは、一旦、相続人名義、もしくは、相続手続き用の口座に移管した後で売却・解約をして現金化することになりますので、銀行や信用金庫での相続手続きと比べると煩雑です。
証券会社の相続手続きに必要な書類は、証券会社ごとに、「相続手続きに必要な書類」のリストを用意しています。その指示に沿って手続きを行ないます。
株式や投資信託の相続手続に際し、一般的に、証券会社から指示される必要書類は、下記のとおりです。
法定相続情報証明とは、相続関係を証明できる戸籍謄本一式を事前に法務局に提出し、申請人が作成した相続関係図に、法務局が証明文を付けてくれるものです。
通常、相続手続に必要な戸籍謄本は何冊にも及び、枚数も多くなります。
しかし、法務局で法定相続情報証明の申請をし、1枚の用紙に相続関係を証明してもらうことで、各金融機関・証券会社には戸籍謄本の束を提出しなくて済みます。
証券会社に口座を持たれている方は、預貯金をされている金融機関も複数になることが多いです。
証券会社や金融機関にとっては、「戸籍謄本の内容をチェックする必要がなくなる」というメリットがありますが、申請人側にとっても、「何度も戸籍謄本の束を提出しなくていい」「審査の待ち時間が少なくて済む」といったメリットがあります。
預貯金の相続と違い、証券会社(株式・投資信託)の相続手続きは、売却して金銭で分ける場合でも、一旦、相続人名義に移した後でないと、売却手続ができない、というのがポイントです。
その分、相続手続きが煩雑になる傾向があります。
(1)相続人が同証券会社に口座を持っている場合
相続人が、同証券会社に口座を持っており、遺産分割により、その相続人が相続する場合は、「移管→売却」の手続きをすることで、相続手続きが完了します。売却されず、そのまま株式を保有する(現物分割)することも可能です。
(2)相続人が同証券会社に口座を持っていない場合
相続人が、同証券会社に口座を持っていない場合は、次のパターンに分かれます。
■ 電話による予約
フリーダイヤル(0120-392-783)は、初回予約専用ダイヤルです。
■ LINEで予約
「お友達登録」後、1対1トークでご予約下さい。
朝7時から~夜9時までご対応可(休日も含みます)。
アカウントは「@y5755」です。
お元気なうちから、ご自分の相続をどうするか、不動産や葬儀・お墓をどうするか、考えられる方が増えています。遺言書の作成の他、「葬儀を依頼する葬儀社」「相続手続きを依頼する司法書士事務所」を予めご相談いただくことで、後々の手続きがスムーズに進みます。お気軽にご相談下さい。
司法書士吉田法務事務所
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代表司法書士
吉田 浩章
大阪司法書士会所属
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