司法書士に金融資産(預貯金や株式、投資信託)の相続手続きをご依頼いただく場合、下記のような流れで進んでいきます。まずは『全体像を把握』することが、相続手続きをスムーズに進める「コツ」です。
相続財産の中に不動産があるかどうか、相続税の申告が必要かどうかなど、個々の事案によって異なってきますが、一般的な例としてご説明します。
CHECK!
遺産の中に不動産がある場合は、相続手続の流れ(不動産編)もご覧ください
まずは司法書士の事務所まで、ご相談にお越し下さい。
相続人の代表の方、もしくはご家族の方でも結構です。
また、ビデオ通話によるオンライン相談をご希望の場合は、「オンライン相談」のページからアクセスして下さい。
☆ご用意いただく書類
下記のような書類をお持ちいただけると、ご相談がスムーズに進みます。不動産をお持ちの場合は、土地建物の権利証、固定資産税納税通知書(毎年1回役所から届く冊子)もお持ち下さい。
初回ご相談時には、相続手続きに必要な書類、手続きの流れ、手続き費用(司法書士報酬と実費)の概算額をお伝えします。
手続きの進め方、手続き費用にご納得いただけた場合は、司法書士への委任契約書に署名ご捺印をいただきます。相続人の皆様には、印鑑証明書のご用意をお願いします。
遺言書がある場合は、原則、遺言執行者からのご依頼で着手します。
しかし、例えば、医療保険や生命保険金などで、保険の受取人が「法定相続人」となっており、「遺言書の内容に含まれない」と判断されるような場合は、相続人全員の印鑑がないと、手続きができないケースもあります。
相続手続きを受任した司法書士は、下記のような流れで手続きを進めていきます。金融機関に「亡くなられた」連絡をした時点で、銀行口座が凍結されます。
口座から自動振替で引き落としがある場合は、金融機関に連絡するタイミングは調整します。
司法書士が作成した財産目録を元に、相続人の皆さんの間で、話し合い(遺産分割協議)をお願いします。司法書士は必要に応じて、ご意向の調整、説明や助言を行なうことができます。
司法書士は、各相続人に対し、公平な立場で手続きを進めます。相続人間で紛争がある場合は、手続きを進めることができません。一部の相続人を代理して、他の相続人に交渉することができるのは、弁護士さんのみとなります。
預貯金、株式、有価証券の相続手続きは、司法書士が代理人として、金融機関で手続きを行ないます。ほとんどの金融機関では、相続人の方に窓口に出向いていただくことなく、司法書士が代理で手続きを進めることができます。
相続財産の中に不動産(土地・建物・マンション)がある場合は、法務局で名義変更の手続きを行ないます。司法書士が代理で手続きをします。相続登記が終われば、相続人の方名義の、新しい権利証(登記識別情報通知)が出来上がります。
相続税の課税対象になる方、その他税務上の助言が必要な場合、税理士さんをご紹介します。
不動産を所有されており、賃貸や売却を考えられている場合は、不動産業者さんをご紹介します。
司法書士も打ち合わせに同席し、情報や「希望されること」を共有。依頼者の方と一緒に考えながら、相続手続きを進めていきます。
司法書士の預かり金口座で管理させてもらっていた相続財産を、遺産分割協議の内容に沿って、相続人の皆さんに分割します。同時に、司法書士の報酬もいただきます。
手続終了のご報告の際には、通帳のコピーや、手続き着手から分割までの帳面も添付し、収支が明確になるようにしています。
また、「STEP.8」の清算の前に、先に計算書類のご確認をしていただくこともあります。
相続税の申告が必要な方は、税理士さんに、相続税の申告をお願いします。申告期限は、相続開始から10か月以内です。不動産の売却をされ、譲渡所得税が課税される方も同様に、税理士さんに申告をお願いすることになります。
■ 電話による予約
フリーダイヤル(0120-392-783)は、初回予約専用ダイヤルです。
■ LINEで予約
「お友達登録」後、1対1トークでご予約下さい。
朝7時から~夜9時までご対応可(休日も含みます)。
アカウントは「@y5755」です。
お元気なうちから、ご自分の相続をどうするか、不動産や葬儀・お墓をどうするか、考えられる方が増えています。遺言書の作成の他、「葬儀を依頼する葬儀社」「相続手続きを依頼する司法書士事務所」を予めご相談いただくことで、後々の手続きがスムーズに進みます。お気軽にご相談下さい。
司法書士吉田法務事務所
〒590-0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番7号
TEL 072-254-5755
代表司法書士
吉田 浩章
大阪司法書士会所属
登録番号 大阪第2130号
司法書士吉田法務事務所 堺市堺区向陵中町4丁4番7号 072-254-5755