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相続手続の流れ(金融資産編)

相続手続きの流れ(金融機関・銀行・証券会社)

司法書士に金融資産(預貯金や株式、投資信託)の相続手続きをご依頼いただく場合、下記のような流れで進んでいきます。まずは『全体像を把握』することが、相続手続きをスムーズに進める「コツ」です。
相続財産の中に不動産があるかどうか、相続税の申告が必要かどうかなど、個々の事案によって異なってきますが、一般的な例としてご説明します。

STEP.1
初回のご相談

まずは司法書士の事務所まで、ご相談にお越し下さい。
相続人の代表の方、もしくはご家族の方でも結構です。
また、ビデオ通話によるオンライン相談をご希望の場合は、「オンライン相談」のページからアクセスして下さい。

☆ご用意いただく書類

下記のような書類をお持ちいただけると、ご相談がスムーズに進みます。
  1. 死亡診断書・死亡届のコピー
  2. 預貯金の通帳(繰越前の分も含む)
  3. 金融機関や証券会社から届いている郵便物(取引残高報告書など)
  4. 遺言書がある場合は遺言書
  5. ご相談者のご本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
  6. ご相談者の認印

不動産をお持ちの場合は、土地建物の権利証、固定資産税納税通知書(毎年1回役所から届く冊子)もお持ち下さい。
初回ご相談時には、相続手続きに必要な書類、手続きの流れ、手続き費用(司法書士報酬と実費)の概算額をお伝えします。

STEP.2
司法書士との委任契約

手続きの進め方、手続き費用にご納得いただけた場合は、司法書士への委任契約書に署名ご捺印をいただきます。相続人の皆様には、印鑑証明書のご用意をお願いします。

遺言書がある場合は、原則、遺言執行者からのご依頼で着手します。
しかし、例えば、医療保険や生命保険金などで、保険の受取人が「法定相続人」となっており、「遺言書の内容に含まれない」と判断されるような場合は、相続人全員の印鑑がないと、手続きができないケースもあります。

STEP.3
司法書士が相続手続きに着手

相続手続きを受任した司法書士は、下記のような流れで手続きを進めていきます。金融機関に「亡くなられた」連絡をした時点で、銀行口座が凍結されます。
口座から自動振替で引き落としがある場合は、金融機関に連絡するタイミングは調整します。

相続人の調査
  • 役所で、戸籍謄本等の相続証明書類の収集をします。
相続財産の調査
  • 金融機関・証券会社に調査をします。ご自宅にある書類、郵便物が重要な手掛かりになります。
  • 土地建物であれば名寄帳(固定資産課税台帳)を取得し、被相続人名義の不動産を特定します。
相続債務の調査
  • 必要があれば、信用情報機関で債務(クレジットカードなど)の調査をします。
    また、ご自宅にある書類、郵便物の他、預金口座の入出金履歴も参考にします。
    今後、ご自宅に届く郵便物のチェックにもご協力下さい。
財産目録の作成
  • 資産、負債の内容を一覧表にまとめます。
STEP.4
遺産分割協議書の作成

司法書士が作成した財産目録を元に、相続人の皆さんの間で、話し合い(遺産分割協議)をお願いします。司法書士は必要に応じて、ご意向の調整、説明や助言を行なうことができます。

  • 遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。

司法書士は、各相続人に対し、公平な立場で手続きを進めます。相続人間で紛争がある場合は、手続きを進めることができません。一部の相続人を代理して、他の相続人に交渉することができるのは、弁護士さんのみとなります。

STEP.5
金融機関で解約・払戻し

預貯金、株式、有価証券の相続手続きは、司法書士が代理人として、金融機関で手続きを行ないます。ほとんどの金融機関では、相続人の方に窓口に出向いていただくことなく、司法書士が代理で手続きを進めることができます。

  • 一部、相続人の方の来店が必要と言われる金融機関があります。
    また、証券会社の相続の場合は、相続人の方に特定口座の開設をお願いすることがあります。
  • 相続税の申告が必要なお客様については、残高証明書や一定期間の取引明細書の取り寄せも並行して、もしくは事前に進めます。
STEP.6
不動産の相続登記

相続財産の中に不動産(土地・建物・マンション)がある場合は、法務局で名義変更の手続きを行ないます。司法書士が代理で手続きをします。相続登記が終われば、相続人の方名義の、新しい権利証(登記識別情報通知)が出来上がります。

STEP.7
税理士さん、不動産業者さん等のご紹介

相続税の課税対象になる方、その他税務上の助言が必要な場合、税理士さんをご紹介します。
不動産を所有されており、賃貸や売却を考えられている場合は、不動産業者さんをご紹介します。
司法書士も打ち合わせに同席し、情報や「希望されること」を共有。依頼者の方と一緒に考えながら、相続手続きを進めていきます。

税理士さんのご紹介
  • 準確定申告が必要になる場合(不要であるものの、申告をすれば有利な場合も含みます)
  • 相続税の申告が必要になる可能性がある場合
  • 不動産の売却により、譲渡所得の申告が必要になる可能性がある場合
不動産業者さんのご紹介
  • 土地・建物の売却や賃貸を考えられている場合
STEP.8
相続財産の分配・手続費用の清算

司法書士の預かり金口座で管理させてもらっていた相続財産を、遺産分割協議の内容に沿って、相続人の皆さんに分割します。同時に、司法書士の報酬もいただきます。

  • 遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って手続きを進めます。

STEP.9
手続き終了のご報告

手続終了のご報告の際には、通帳のコピーや、手続き着手から分割までの帳面も添付し、収支が明確になるようにしています。
また、「STEP.8」の清算の前に、先に計算書類のご確認をしていただくこともあります。

STEP.10
相続税の申告

相続税の申告が必要な方は、税理士さんに、相続税の申告をお願いします。申告期限は、相続開始から10か月以内です。不動産の売却をされ、譲渡所得税が課税される方も同様に、税理士さんに申告をお願いすることになります。

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お元気なうちから、ご自分の相続をどうするか、不動産や葬儀・お墓をどうするか、考えられる方が増えています。遺言書の作成の他、「葬儀を依頼する葬儀社」「相続手続きを依頼する司法書士事務所」を予めご相談いただくことで、後々の手続きがスムーズに進みます。お気軽にご相談下さい。

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