不動産の名義変更は、土地建物・マンションなど、不動産を所有されていた方が亡くなった場合に必要となる相続登記のこと。司法書士が専門として取り扱う分野です。
不動産の名義変更に必要な書類、名義の決め方、不動産の遺産分割の方法について、詳しくご紹介します。
相続登記とは、亡くなられた方が不動産を所有者されていた場合に、法務局で行なう名義変更の手続きのことです。土地・建物の他、マンションであっても同様の手続きを行ないます。
相続された不動産を売却される場合、一旦、相続人名義に変えた後でないと、不動産の売却手続きができないというのがポイントです。
また、今すぐ不動産を売却される予定がない場合でも、土地建物の名義を変更する場合には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
相続人間で連絡が取れるうちに、関係が良好なうちに相続手続きをされておくことをお勧めします。
法務局に提出する書類は、下記のような内容となります。
遺言書の有無により異なりますが、遺産分割協議による相続登記の場合を例としてご説明します。
相続によって、不動産の名義をどなたにされるのかは、法律的に考えると、「不動産の権利を誰が持つか」ということ。安易に土地建物の名義を決めてしまうと、後々のトラブルの元です。
不動産を相続した相続人が、居住したり、売却・賃貸する権限を持つことになります。
(1)相続人の誰かが住まれる場合
住まれる相続人名義にすることを検討しましょう。
(2)不動産を賃貸される場合
賃貸収入を受け取られる相続人名義にすることを検討しましょう。
(3)不動産を売却される場合
不動産の売却代金を受け取る人名義にすることを検討しましょう。
但し、不動産を売却したお金を分割される場合は、2つの方法があります。
土地や建物の売却によって、譲渡所得が発生する場合(買った金額と比べてプラスになる場合)は、相続人が所得税や住民税を負担することになります。
名義の決め方次第で、税金の負担が異なってくる可能性があります。
必要に応じて、税理士さんにご相談しながら進めます。
不動産の分け方は、さまざまなパターンが考えられますが、相続人間での話し合い次第です。
相続人間で遺産の分け方についての話し合いを行うことを、法律では「遺産分割協議」と呼ばれています。主な遺産分割方法の一例をご紹介します。
分筆は、土地家屋調査士さんの専門分野になります。
分筆を伴う場合は、土地家屋調査士さんと連携して相続手続きを進めます。
A土地建物は母名義。
B土地は長男名義とする方法。
不動産は母名義。
預貯金は長男名義とする方法。
A土地を2筆に分筆。
A-1を長男名義。
A-2を次男名義にする方法。
相続財産はA不動産のみ。
長男が相続する代償として、長男が次男に金銭を支払う方法。
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お元気なうちから、ご自分の相続をどうするか、不動産や葬儀・お墓をどうするか、考えられる方が増えています。遺言書の作成の他、「葬儀を依頼する葬儀社」「相続手続きを依頼する司法書士事務所」を予めご相談いただくことで、後々の手続きがスムーズに進みます。お気軽にご相談下さい。
司法書士吉田法務事務所
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代表司法書士
吉田 浩章
大阪司法書士会所属
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