遺産承継手続きは、司法書士が亡くなられた方の相続人全員からの依頼を受け、不動産の名義変更、預貯金や株式などの解約・払戻し、不動産などの売却処分を通して、相続人間の遺産分割協議に沿って、分割・分配する手続きです。
「遺産相続手続き」「相続手続き」と言われることもありますし、司法書士から見ると、「遺産承継業務」と呼ばれる手続きとなります。金融機関が行っている「遺産整理業務」も同様の手続きです。
相続手続きは、相続人の方ご自身が役所や金融機関に足を運んでいただき、ご自分で行なうことも可能な手続きです。しかし、節目で専門的な知識・ノウハウが必要となるケースもあり、選択を誤られることで、不利益を受けられるという可能性もあります。
また、役所や金融機関での手続きは、平日の日中で手続きを行なうことになります。
「1回で済むと思って休みを取ったのに、一日では済まなかった」ということもあります。
さらには、相続人の皆さんとの関係が良好であっても、お金の管理はデリケートな問題です。「第三者である司法書士に入ってもらって、きちんと管理・計算して欲しい」というニーズもあります。
それと、相続人間で「連絡は取れる。揉めているわけではないけど、親しい付き合いがなかった」「できれば、直接連絡を取り合うのは最小限にしたい」というケースもあります。また、交流がなかった場合、「他の親族に住所を知られたくない」というお声も、意外とあるものです。
遺産承継・遺産整理の手続きは、司法書士が一連の相続手続きをまとめて行い、相続財産を管理・進行役をさせてもらうことで、相続手続き全体がスムーズに進むことを目的としています。
遺産承継(遺産整理)の手続きは、司法書士が相続人全員の方から依頼を受ける相続手続きです。したがいまして、
は、司法書士が遺産承継手続きの依頼を受けることができません。
また、一部の相続人の方から「自分の取り分を多くなるように交渉して欲しい」といった交渉ごとの依頼を受けることはできません。
しかし、兄弟姉妹の相続、甥姪の関係の相続である場合など、相続人間で直接連絡の取りづらい関係だけである場合は、法定相続分での分割を前提として、司法書士が連絡役をすることで、スムーズに相続手続きを行なえるケースがあります。
遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って、相続手続きを進めます。
遺言書があるかどうかが不明の場合、公正証書遺言に限りますが(平成元年以降に作成されたものに限ります)、公証役場の検索システムを利用することにより、遺言書の有無の調査をすることができます。
必要書類は、相続人代表の方の印鑑証明書と実印を押印された委任状、相続関係の分かる戸籍謄本です。
仏壇やお墓は、相続財産として扱われません。
遺産承継の手続きは、不動産・預貯金・株式といった財産面での手続きが中心となりますが、相続に付随する手続きとして、仏壇の片付け(魂抜きを含む)、納骨や永代供養の手続きも司法書士が代行できます。
特にご家族が遠方に住まれている場合、不動産の処分もまとめてご依頼いただく場合に、お手伝いさせてもらっています。
相続をきっかけにして、「墓じまい」をされ、永代供養をされる例も増えてきています。
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お元気なうちから、ご自分の相続をどうするか、不動産や葬儀・お墓をどうするか、考えられる方が増えています。遺言書の作成の他、「葬儀を依頼する葬儀社」「相続手続きを依頼する司法書士事務所」を予めご相談いただくことで、後々の手続きがスムーズに進みます。お気軽にご相談下さい。
司法書士吉田法務事務所
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代表司法書士
吉田 浩章
大阪司法書士会所属
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