遺産承継(金融機関別対応)
このページでは、司法書士吉田事務所が遺産承継業務・相続手続きの中で取り扱った事例を元に、それぞれの金融機関の対応をまとめています。また、司法書士吉田浩章が後見人として相続手続きを行なった事例も含まれています。
手続きの流れや必要書類が統一されている法務局とは違い、手続きの流れ・必要となる書類の範囲(特に戸籍謄本)は、金融機関によって異なります。
相続センターで処理される金融機関もあれば、窓口で手続きが必要な金融機関の中でも、取扱支店でないと受付できない金融機関、他の支店でも手続き可能な金融機関があります。
また、同じ金融機関であっても、取り扱いの時期、支店、金融資産の残高、事案の内容によって対応が異なる場合がありますので、ご注意下さい。
司法書士に遺産承継の手続き、相続手続きにご依頼いただく場合は、金融機関との事務連絡や窓口には、司法書士が出向きます。ほとんどのケースでは、司法書士と交わしていただく遺産承継業務の委任契約書(実印押印:印鑑証明書付)を金融機関に提出することで、その後の手続きは、司法書士の印鑑のみで手続きをすることができています。
※個々の金融機関の方針で、「相続人の印鑑が必要」「相続人の口座でないと払い戻しができない」と言われるケースもあります。また、保険会社やカード会社の場合は、「家族でないと、話すら聞けない」と言われることも多いです。
銀行・金融機関の取り扱い事例
三井住友信託銀行:支店→事務センターで手続き
- 支店に電話することで、先に、必要書類の一覧表だけが届きます。まずは、指示のとおり戸籍謄本、印鑑証明書等を郵送。原本確認後、一旦、戸籍謄本と印鑑証明書等の原本だけ、郵便で返信されます。
- 残高証明書が必要な場合は、最初の電話で伝えることで、必要書類の一覧表と共に、「残高証明書発行依頼書」が送られてきます。残高証明の手数料220円を支払った後、「依頼書」も郵送。
- その後、別便で相続届や振込依頼書が送られてくるので、必要事項記入して返送。18日後に解約金が振込されています。
- 遺産分割協議書を作成しない前提で、相続人の口座に直接解約金を入れてもらう場合は、相続人の1人を受取人として記載した相続届に、相続人全員に記載してもらいました。司法書士への委任状には、「相続届、通帳、戸籍謄本、印鑑証明書その他書類の提出及び受領」と、「解約済み書類の受領」としました。
- 「解約」ではなく「名義変更」を選択できるのは、定期預金のみ、とのこと。【令和6年更新】
ゆうちょ銀行:窓口→センターで手続き
- ゆうちょ窓口に「相続確認表」や必要書類一覧表を提出(サイト上で入力し、書類を印刷)。※令和4年現在、解約対象の通帳自体は、窓口で預かられなくなりましたので、スタンプだけ押してもらいます。
- ホームページ上で入力せず、紙ベースで進める場合は、貯金事務センターから、必要書類の案内が送られてくるのを待っての手続きとなるため、2段階の手続きが必要です。
- 必要書類の案内は、残高などによっても異なりますが、被相続人の戸籍謄本は「婚姻から」。「未婚の場合は16歳から」とされています。
- 必要書類を揃えて窓口に持参することで、窓口でコピーを取られます。 解約金は、ゆうちょ銀行の通常貯金への振込みか、郵送されてくる「貯金払戻証書」を窓口に持参し、換金してもらうことになります。※令和4年現在、他行振込での払い戻しができません。
- 残高証明は、窓口での手続きとなり、その場で発行されますが、相続手続きが終わった後に申請する場合は、センター経由でないと処理ができない扱い。後日、郵送されてくるのを待つことになります。【令和4年更新】
三井住友銀行:窓口で手続き
- 残高証明のみ、支店での手続き。相続手続きは、センターでの手続き。
- 支店に電話をすると、センターから必要書類のリストが送られてくるため、先に、相続関係書類(戸籍謄本、印鑑証明書)を送付。センター(大阪相続オフィス)で書類確認後、「相続に関する依頼書」が送られてくるため、通帳と共に郵送→書類を郵送する際、「原本の写し(コピー)」も同封するように求められます。
- 貸金庫がある場合は、予約して店頭に出向くと、その場で相続届に記載。必要書類はその場でコピーを取られて、原本は返却してくれます。手続き終了後、支店から書類が送られてきます。
- 相続開始の電話連絡をせずに、いきなり支店に予約をして出向くと、手続きが進められないと言われるため、電話連絡は必須です。【令和6年更新】
三菱UFJ銀行:窓口で手続き
- 相続センター(相続オフィス)に電話で連絡。但し、相続届(原本提出)、戸籍謄本や印鑑証明書の提出は支店窓口に持参し、窓口でコピーを取られます。原本はその場で返してもらえます。通帳も預けます。手続き完了後、相続センターから書類が郵送で返却されてくる流れです。
- 残高証明の依頼書も、支店にて提出。手数料は窓口で支払います。【令和4年更新】
みずほ銀行:窓口で手続き
- 支店に連絡すると、センター(相続オフィス)から連絡あり。
相続手続きに必要な書類一式が送られてくるので、予約をして支店窓口に出向きます。戸籍謄本や印鑑証明書は、窓口でコピーをされて返却。通帳もこの際に預けます。手続き完了後、書類は取扱い支店から郵送されてきます。
- 残高証明の手数料は、窓口にて支払い。
- みずほ銀行作成の案内書には、「公正証書遺言がある場合でも、遺言執行者の印鑑証明書と共に、受遺者全員分の印鑑証明書が必要」とされいます。令和4年の事例では、司法書士が遺言執行者になっている中、相続人全員の印鑑証明書と委任状も確保できていたので提出しましたが、ない場合はどうなのか、不明です。相続届には、遺言執行者である司法書士のみが署名捺印しています。【令和4年更新】
りそな銀行:センターで手続
- 支店に電話連絡すると、相続センター(大阪相続センター)から必要書類の案内が郵送されてきます。第一段階の手続きとして、相続センターに、戸籍謄本、印鑑証明書等の書類を事前に郵送すると(最寄りの支店に予約して訪問し、コピーを取ってもらうことも可)、原本の返却と共に「相続手続依頼書」が送られてきます。再度、センターに「相続手続依頼書」や通帳を送ることで手続き完了。完了後の書類も、センターから郵送で送られてきます。
- 残高証明の申請も、最初の電話で伝えておくことで、「残高証明発行依頼書」を郵送してくれます。振込だけではなく、「相続預金からの支払い」も選べます。「残高証明発行依頼書」は、戸籍謄本等と共に郵送。【令和6年更新】
池田泉州銀行:センター(郵送)で手続き
- 相続センターでの取り扱い。取扱店に電話をすると、相続手続きに必要な書類が郵送されてきます。「必要書類のご案内」に沿った書類を事務集中センター(相続係)へに郵送。センターで処理された後、センターから書類が郵送されてきます。残高証明書の依頼書は、支店宛てに送付。手数料は振り込みにて支払います。
- 口座残高によって、相続人代表のみの印鑑証明書で手続きできたことがあります。【令和4年更新】
紀陽銀行:センター(郵送)で手続き
- 支店に電話すると、相続センターから必要書類のリストが送られてきます。戸籍謄本や印鑑証明書等を一旦郵送。返却と同時に、「相続手続依頼書」が送られてくるため、再度郵送。二段階の郵送手続きとなります。残高証明書の発行依頼書もセンター経由で、二度目に送られてくる「相手続依頼書」の用紙に、「残高証明書発行依頼書」の用紙が同封されています。残高証明の発行手数料は、振り込みにて支払います。【令和5年更新】
関西みらい銀行(旧関西アーバン・近畿大阪):センター(郵送)で手続き
- 取扱支店に電話すると、必要書類の一覧表がセンターから送られてきます。一旦、相続関係が分かる書類を、センターに書類を郵送(最寄りの支店の窓口でコピーも可。三井住友や三菱UFJと違い、直近でも予約の空きがあることが多い)。その後、改めて送られてきた相続届と共に通帳を同封して返送。解約の処理がされた後、通帳も郵送で返却されてきます。
- 残高証明の発行依頼も、郵送にて可能です。最初の電話連絡の際、一緒に伝えます。残高証明の発行手数料は、相続預金からの支払いを選べるため、振込で支払う必要がありません。【令和6年更新】
三菱UFJ信託銀行:センター(郵送)で手続き
- 相続事務センターでの取り扱い。センターから郵送で案内された必要書類を整えて、センターに郵送。手続き完了後、センターから書類が郵送されてくる流れです。
- 残高証明が必要な場合は、最初の電話で伝えることで、「相続手続依頼書」と共に、「残高証明発行依頼書」が送られてきます。手数料550円は振り込みにて支払い【令和6年更新】
大阪信用金庫:窓口で手続き
- 電話で取扱支店に連絡。支店窓口での対応。窓口に出向いて「相続手続必要書類一覧表」と死亡届等を預かる。改めて出向くと、必要書類は、その場でコピーを取られて原本は返却。手続き完了後、支店から書類から書類が送られてきます。
尼崎信用金庫:窓口で手続き
- 取扱支店での手続き。窓口に出向いて「死亡届」「相続手続依頼書」を提出。戸籍謄本や印鑑証明などは、その場でコピーを取られて、原本は返却。手続き終了後の書類も、取扱支店から直接返却。
のぞみ信用組合:支店(郵送)で手続き
- 取扱支店での手続き。令和4年時点、相続センターが存在せず、窓口は全て支店ですが、郵送にて手続きを行えます。「遺産承継業務受任者が換価して、諸費用を清算を分割」する遺産分割協議書に基づいて手続きする場合、A案件では、「相続手続依頼書」に代表相続人が署名捺印することで手続き可能。解約金は、司法書士の預り金口座に入りましたが、B案件では、代表相続人の口座にしか入金できない(出資金については、各相続人への入金が可能)、という取扱いでした。※遺産分割協議書の内容とは異なる処理のため、注意が必要です。
- 出資金がある場合、預金と同時に解約ができず、時期(本件では、翌年の6月)を待つ必要があります。【令和4年更新】
堺市農業協同組合:窓口で手続き
- 取扱支店での取扱い。遺言執行者としての手続きの場合、遺言書と遺言執行者個人の印鑑証明書で手続き。通常貯金の解約と共に、出資金・共済がある場合は、別途手続きが必要。『保険を含む全ての財産』という公正証書遺言がある場合でも、「共済の解約ができるかどうか」という論点で、一旦保留状態となりました。出資金に対する配当金が入る時期であったため、配当金が入るのを待って手続き。
大阪中河内農協:支店(郵送)で手続き
- 取扱支店での取扱い。相続手続き必要書類のリストは用意されておらず、こちらが必要と思われる書類と通帳を一旦郵送し、確認を受けた後、「死亡届」と「相続手続依頼書」が郵送されてきました。通帳も一旦返却されたため、手続き依頼書と共に、再度郵送。【令和5年更新】
あおぞら銀行:センターで手続き
- 取扱支店に電話を入れると、センターから電話が入る。手続き依頼書の用紙と、必要書類の一覧が届くので、通帳と共にセンターに郵送。払い戻し後、センターから書類が戻ってきます。1回のやり取りで、相続手続きが完結しました。【令和4年更新】
金融機関によって、支店で処理されたり、センターで処理されたりと、手続きの段取りさまざまですが、窓口で戸籍謄本のコピーを取られる金融機関については、その間、窓口で待機する必要があります。金融機関が数箇所ある場合は、事前に、法務局で「法定相続情報証明」を取っておかれることをお勧めします。法定相続情報証明があることで、窓口で待つ時間が短縮できます。
証券会社の取り扱い事例
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
- 支店に電話で相続開始を報告することで、相続手続きに必要な書類一式が、センターから郵送されてきます。残高証明の発行依頼も、一緒に行います。
- 「相続に関する届出書」と、裏面が「残高証明書の発行依頼書」になっているので、必要書類を添えて、一緒に提出。相続届には、相続関係が分かる書類、相続人の印鑑証明書などを同封して郵送(この時点では、承継方法を記載する欄なし)。
- 株式について、遺産分割協議書は作成していなかったものの、特定の相続人が相続される合意ができていたため、証券会社所定の様式(相続資産受取依頼書兼特定口座移管依頼書)に相続人全員が署名捺印。相続される相続人名義で一旦口座を作成した後、移管して売買する、という流れで手続きを進めたことがあります。口座開設に際しては、相続人のマイナンバーなどが必要となります。
- 令和4年の事例では、「遺産分割協議書がないと解約ができない」という扱いで、その中でも、①特定の人を「相続する人」と定めるのであれば、その相続人名義の口座開設が必要。②割合的に換価するのであれば、司法書士が解約用の口座を便宜的に作って解約ができる、という扱いでした。※遺産分割協議書を作らず、所定の「相続資産受取依頼書(分割協議書)兼特定口座移管依頼書」に相続人全員の印鑑を押すことでも、手続きは可能。
- 令和6年事例では、遺産分割協議に基づき、特定の相続人が相続する前提での手続き。遺産分割協議書は、写しで可。代理人の印鑑証明書と相続人全員の印鑑証明書は、残高証明書の発行依頼に同封したものの、「相続資産受取書兼特定口座用上場株式等移管依頼書」と共に、再度提出必要。
- 相続人が同証券会社に口座を持たれていれば、新たに口座を作ることなく、口座番号を相続届に記載することで(本人確認書類同封必要)、移管することができます。【令和6年更新】
野村證券
- 株式の相続手続きの方法は、相続人の口座に移管するか、司法書士が「相続手続代理人」として口座を開設して、一旦その口座に払い出しをした上で売却するか、どちらかの選択になります。
- 株式を売却し、換価した上で、相続人間で分割する遺産分割協議の元、手続きに着手。
相続手続と並行して、司法書士売却用の口座を開設。相続事務センターで書類を確認された上で、口座移管の手続きが終了。株式の売却は、支店から電話があり、電話にて行ないます。書類としては、「口座開設のご案内」「お預り明細のお知らせ」「非課税口座内上場会社株式等払出通知書」が、司法書士の自宅住所宛てに届きます。受け渡し日は、2営業日後。株式を売却した資金は、司法書士の預り金口座に入りました。【令和5年更新】
三菱UFJ信託銀行
- 単元未満株式の相続手続き。「単元未満株式買取請求取次依頼書」「相続による未受領配当金振込指定書」「特別口座開設請求書(相続 失念救済請求書)」と「相続手続依頼書」を同時に提出。100株以上であれば、証券会社口座への移行が必要がなるが、複数の相続人が小分けにして、それぞれ100株未満で相続し、解約する形ですれば、直接相続人の口座に入金できる、という取扱い。「取次依頼書」「特別口座開設請求書」には相続人の印鑑、「相続手続依頼書」には司法書士の印鑑だけを押して、手続き。株式の売却代金や配当金は、各相続人の口座に入りました。【令和4年更新】
保険会社の取り扱い事例
アフラック
- 死亡保険金は、遺言執行者がいる場合でも、保険金受取人からの連絡しか対応不可。
- 医療保険金については、相続財産となるため、遺言執行者からの請求。保険金は、遺言執行者である司法書士の預り金口座に入金されました。【令和4年更新】
朝日生命
- 入院保険金を相続開始後に請求する場合、法定相続情報証明、相続人代表からの委任状と印鑑証明書と病院の診療明細書(診断書は診断書は省略)、自己申告の「入院・手術・通院状況報告書(保険会社所定のもの)」を提出することで、入院給付金が支給されました。司法書士の預り金口座に入金してもらい、他の相続財産と合算してご精算しています。【令和4年更新】
チューリッヒ保険
- 死亡保険金、入院保険金共に、委任状があったとしても、「3親等内の親族」としか話をされない方針。但し、事務的なやり取りは可能、とのことで、必要書類の郵送や返却は、司法書士経由でやり取りしてもらいました。入院保険金は、他の相続人から代表相続人への委任状(所定の書式あり)が必要。保険金請求書には、代表相続人が署名押印。医師の診断書(所定の書式あり)必要。【令和4年更新】
ソニー生命
- 受取人が決まっている生命保険金と共に、被相続人が受取人となっている入院給付金についても、相続人からでないと手続き不可。代表相続人が相続人であることを確認できれば、他の相続人の印鑑は不要。入院給付金の入金は、相続人代表口座に入金されたため、計算時に差し引きして計算。【令和4年更新】
日本生命(生命保険)
- 受取人が定められている生命保険金。保険金受取人が保険会社所定の委任状に実印を押印することで、司法書士が代理で請求手続き可。保険金自体も司法書士の口座に入金可とのことでしたが、受取人の口座に直接入金してもらいました。【令和4年更新】
日本生命(個人年金)
- 死亡時の受取人が定められていない個人年金(年金開始後)。「相続財産になる」ため、相続人全員からの委任状(司法書士事務所作成のもの)で、死亡一時金と据置精算額を請求。司法書士の預り金に入ったため、他の相続財産と共に分割。【令和4年更新】
府民共済
- 火災保険の解約手続き。法定相続情報証明と相続人全員からの委任状が必要。解約届は司法書士が遺産承継業務受任者として記載。掛金の払戻金と、出資金は、司法書士の預り金口座に入金されました。【令和4年更新】